離婚にまつわるお金の話し
”暑さ寒さも彼岸まで”と言うことわざ通りに暖かくなってき
ました。
桜の開花もあちこちでささやかれる様になりましたね😃
緊急事態宣言は解除されましたが、今までと同じ様に手洗
い、うがい、マスク着用でコロナ感染に お互いに注意して行
きたいものです。
そんな中で家族と一緒にお墓参りに行って来ました。
私の気持ちの中ではお墓参りに行くとホッとする何がありま
す。
亡き両親に見守られている様な感覚です。
さて離婚相談でお金にまつわるお話をしたいと思います。
これから先、夫婦としてやっていけるのだろうか、一緒にい
る意味があるのだろうか?
と悩んでいるあなた!
離婚を考え初めたならば、お金の事も考えていかなければい
けないと思います。
ちょっと下世話な話しの様に聞こえてしまいますが、あえて
言わせてもらいます。
空気を食べていけるのであればいいのですが・・・
とても大事な事なのです〜🤔
1) 別居を始めたら生活費(婚姻費用)を払わなければいけ
ないし、貰う側としたらインターネット上から見た一覧表か
らすると少ないなど・・・正当に貰えるといいのですが!
2) 実際に離婚となると有責配偶者(原因を作った側)から
慰謝料が発生します。
暴力、不貞、生活費を払わないなど原因がある側は請求され
ちゃいますよ!
3) 成人前の子供さんがいる場合は養育費が発生します。
4) 財産分与もあります。
結婚していた期間に築いた財産を分ける事です。
持ち家があるときは大変💦
綺麗に半分に割れればいいのですが、そうはいかないのが持
ち家の問題!
ローンがあったり、どちらが住み続けるのかなど・・・
5) 年金分割もお忘れなく
平成20年4月以降に離婚した場合は第3号被保険者は二分割
でき、それ以前の分割は合意もとで。
こんな風にお金にまつわる事が発生します。
協議で話し合いがつくのが一番なんですが、お金にまつわる
事も揉め事の1つとなります。
協議で決めると早く離婚したいために、養育費はいらないか
ら子供とは合わせない、
家の処分も相手のいいなりの金額で納得させられたりなど。
ちょっと考え方を変えて時間が掛かっても調停に掛けてじっ
くりと決めるのもいいかと思います。
協議で決めた事は公正証書を作成しておく事が大事ですが、
調停調書は公正証書と同じ効力があるんですよ。
(不貞の慰謝料請求は3年以内に、財産分与の請求は2年以
内に、年金分割は離婚翌日から2年以内にできますし、養育
費は都度変化があるので増額、減額があります)
ざっくりとですがこんな風にお金にまつわるお話しをしまし
た。
離婚を迷う方・・・お金の事一つとっても大変だと思いませ
んか?
大切な事は本当に離婚の方がいいのか?修復の方がいいの
か?どうかだと思います。
その選択を間違えない様に!
そして、その選択に自信が持てる様にカウンセリングをして
行きたいと思っています🤗
💕埼玉の離婚カウンセラー、夫婦カウンセリングの
ハートフルHIOKI💕